簡易帰化の要件とは
日本人と結婚している外国人の方が帰化申請する場合は、一般の外国人の方が帰化申請するよりも、要件が緩和されています。
※あくまで要件の緩和で、審査が簡単になるとか、提出書類が少なくなるという訳ではありません。
日本人と結婚している状態であれば、在留資格は必ずしも「日本人の配偶者等」でなくても問題ありません。※就労系の在留資格や留学など
日本人と結婚した外国人の帰化申請の要件6つ
日本人と結婚した外国人の方の帰化申請必要な要件は次の6つです。
- 居住要件
- 素行要件
- 生計要件
- 喪失事項
- 思想関係
- 日本語能力
それぞれの要件を詳しく解説します。
①居住要件
次のどちらかの要件を満たしていること
◯日本人と結婚しており、3年以上日本に住んでいる人
日本で暮らして3年以上になる外国人が日本人と結婚した場合、結婚した時点で居住要件と能力要件を満たすことになります。
例えば、4年制の大学に留学していた方が、卒業して日本人と結婚したようなケースです。
◯日本人と結婚してから3年以上経ち、日本で暮らして1年以上になる人
海外で日本人と結婚して、そのまま海外で暮らしていた場合。アメリカで結婚して2年経ち、日本へ引っ越したケースでは日本で1年暮らせば①の要件を満たします。
「引き続き」日本で暮らしていることが必要!
引き続きとは、日本を出国していた期間が連続して90日以上なく、年間100日以上、日本を離れることなく、日本で暮らしていることを意味します。出産や介護などで長期間出国していたり、海外出張が多い職業のかたは注意が必要です。
連続して90日以上、または年間100日以上の出国があると、これまでの日本で暮らしていた期間がリセットされます。
※在留特別許可に注意!
過去にオーバーステイなどで在留特別許可をとった方については、日本人と結婚しても緩和要件が適用されません。在留特別許可を取った日から10年以上経過していることが必要です。
②素行要件
素行が善良であること。
年金、税金、交通違反、犯罪歴等がないこと。日本の社会のルールをしっかり守っていることが大切です。
厚生年金ではなく、国民年金に加入されている方は会社で給与から天引きされないため、ご自身で納付する必要があります。納付漏れがないか確認しましょう。
厚生年金に加入している日本人配偶者の扶養を受けている外国人の方は「3号被保険者」に該当するため、この場合は年金の支払い義務はありません。
住民税について、給与から天引きされるケースでは問題ありませんが、ご自身で納付される場合も納付漏れに注意してください。
交通違反については、過去5年分の交通違反について審査されます。軽い違反(シートベルト非装着、一旦停止違反、スピード違反、駐車違反)の場合、5回までなら大丈夫です。
しかし、重大な交通違反は別です。飲酒運転や無免許運転などは、5年経過してから申請することをおすすめします。
③生計要件
日本人と結婚している外国人の方は、無職でも問題ありません。その代わりに、日本人の配偶者が生計要件を満たしている必要があります。
家族の収入で世帯全員が生活していけること。永住権の申請のように年収要件はありません。
貯金の有無も審査に影響しません。それよりも、毎月安定した収入があることのほうが重要とされます。
また、住宅ローンや自動車ローンなどがあっても、毎月滞りなく返済しているのでしたら問題ありません。
④喪失事項
日本は、二重国籍を認めていないため、日本国籍を取得した場合には、本国の国籍を失うことができることが要件となります。
⑤思想関係
テロリストや暴力団関係者など、日本を危険に晒すような思想や行為をしないこと
⑥日本語能力
帰化申請の受付後、審査官との面接があります。日本語で受け答えができるレベルの日本語は習得しておきましょう。およそ、小学校3〜4年生程度、日本語能力試験(JLPT)では、N3〜N4レベルです。
帰化申請は、決まった書類を提出すれば自動的に受付され審査が進むような仕組みではありません。
個々の状況に応じて、必要書類も異なります。(例えば、・本国の家族に生活費を送金している・オーバーステイで検挙されたことがあるなど。)申請者の状況に合わせて、対策が必要になるケースもありますので、まずは当事務所へご相談ください。
行政書士さくらオフィスでは、無料相談をおこなっております。
帰化の要件を満たしているのかどうか、どのような書類が必要か、どのような点に注意が必要か等について確認させて頂きます。お客様のご相談内容が外部に漏れる心配はございませんので、安心してお話し頂けます。当事務所が、日本国籍の取得を全力でサポートします!無料相談は、完全予約制となっております。下記ご予約フォームよりご連絡ください。