審査内容 帰化

帰化申請と交通違反について帰化専門の行政書士が解説

帰化申請では交通違反歴に注意が必要

帰化申請では、申請者の交通違反歴が審査されます。運転免許を持っていない方は、心配いりませんが、普段から車等を運転する機会がある方は、注意が必要です。

同じ交通違反でも、駐車禁止などの軽微な違反から飲酒運転など、重大な違反まで様々です。どの程度の交通違反が、帰化申請において問題になるのか、審査の対象期間はいつから等、帰化申請に影響のある交通違反について解説します。

交通違反歴があると帰化できない?

交通違反歴が1度でもあると帰化できないという訳ではありませんが、回数が多いほど難しくなります。あくまでも、目安になりますが、直近5年間で軽微な違反が5回以内であれば問題ないでしょう。

〈軽微な違反とは?〉駐車違反やシートベルトの着用義務違反など、違反点数が1点、2点程度のものとお考え下さい。

帰化申請では、過去5年間の運転記録証明書を提出しますので、この書類をもとに交通違反歴の審査がおこなわれます。

違反回数が少なければ問題ないのか?

違反回数が少なければよいという訳ではありません。回数はあくまで目安であり、重要なことはその内容です。飲酒運転(酒酔い運転35点)、無免許運転(25点)、酒気帯び運転(25or13点)、妨害運転(35or25点)、死亡事故など重大な違反がみられる場合は、一定期間経過後でなければ、帰化が許可される可能性はかなり低いといえます。

軽微な違反だからといって、同じ違反を短期間に繰り返している場合も、反省がみられない、素行が不良であると判断され、審査が不利になることが考えられます。

自分の交通違反歴を確認する方法

自身の交通違反歴は、「運転記録証明書」を交付してもらうことで、確認することができます。1年、3年、5年と証明する期間を選択できるようになっています。

帰化申請の審査で必要になるのは、5年間の記録です。

運転記録証明書とは

運転記録証明書は、過去5年・3年または1年間の交通違反、交通事故、運転免許の行政処分の記録について証明するものです。全国の都道府県に設置されている「自動車安全運転センター」の窓口、または、最寄りのゆうちょ銀行・郵便局から申し込むことができます。

運転記録証明書の取得方法

まずは、申込用紙を入手しましょう。各自動車安全運転センターの窓口、最寄りの警察署や交番でも入手可能です。「運転記録証明書の申請用紙をください」と伝えれば、必要な枚数を用意してもらえます。(申請書と振込用紙が一緒になっています)

本人ではなく、代理人が申請することも可能ですが、代理人が請求する場合は委任状が必要です。

証明書の交付手数料は、1通につき670円。ゆうちょ銀行・郵便局からの申込みの場合は、別途、振込み手数料が必要になります。申請後、1〜2週間でご自宅等へ郵送されます。即日交付される訳ではありませんので、その点に注意しましょう!

また、申請用紙は予備で少し多めにもらっておくとよいでしょう。

帰化申請は、審査期間が数か月に渡るため、帰化申請の受付後も、運転記録証明書を再び取り直して提出することを求められる場合があります。そのため、帰化申請受付後も許可がもらえるまで、交通違反には十分気をつけましょう。

帰化申請では、過去5年分の交通違反歴が審査されます。明確な基準は公表されていないため、あくまで目安にはなりますが、軽微な違反が5年以内に5回以下であれば、それほど心配はないでしょう。飲酒運転や免許停止処分を受けたなど、重大な違反があった場合は、帰化申請の時期を、少なくとも5年以上は期間を空けた方がよいでしょう。

また、帰化申請の受付後、面接がありますが、交通違反について質問されることがあります。その場合は、決して隠したり、嘘をついたりせずに、正直にお話しするようにしてください。そして、違反についての反省点や気をつけていることなどについて、お話しできるといいですね。

〈無料相談のご案内〉

行政書士さくらオフィスでは、帰化申請に必要な書類の収集や申請書類の作成代行など、日本国籍の取得を希望する方のサポートをおこなっております。帰化申請は、今後の人生を左右する重大な決断です。無料相談では、おひとりおひとりの状況をお伺いし、帰化の要件を満たしているか等を確認し、どのように進めていけばよいのか確認させて頂きます。

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