必要書類

韓国人の帰化申請に必要な書類について帰化専門の行政書士が解説

韓国人(特別永住者)の帰化申請に必要な書類

帰化申請に必要な書類は、下記のように大きく3種類に分けられます。

「本国から集める書類」「日本の役所などで集める書類」「自分の手持ちの書類」の3種類です。

この記事では、韓国人(特別永住者)の方の「本国から集める書類」には、どのようなものがあるのか。

そして、韓国書類の取得方法についてご説明します。

本国から集める書類(韓国籍の場合)

韓国籍(朝鮮籍含む)の方が帰化申請する場合、本国の書類を収集する必要があります。

韓国に書類を請求すると考えると、日本生まれの特別永住者の方は、韓国語がわからない方も多く、とても不安に感じられるのではないでしょうか。本国へ直接書類を請求しなくてはならない国が多いなか、韓国の書類に関しては、日本国内にある韓国大使館または領事館で必要な書類を発行してもらうことができます。

韓国書類の取得方法

韓国領事館の窓口で請求する方法と郵送請求する方法があります。

窓口で発行してもらう場合、即日交付してもらえるのは、駐日本国大韓民国大使館領事部、駐大阪韓国総領事館、駐福岡韓国総領事館の3カ所のみになります。それ以外の領事館では、発行までに1週間ほどかかります。

郵送請求の場合は、書類が送付されるまでに1ヶ月程度を要しますので、帰化すると決めたら時間のかかる本国書類の収集からはじめるとよいでしょう。

韓国書類(韓国戸籍)を取得できる人

  • 本人
  • 両親
  • 配偶者
  • 委任状を持つ代理人

※兄弟姉妹の分は請求できません。家族揃って帰化申請される場合など、家族分をまとめて1人が請求をかける場合等、ご注意ください。

韓国領事館で取得する書類

韓国領事館で取得する書類は次のようになります。

  • 本人の基本証明書
  • 本人の家族関係証明書
  • 本人の婚姻関係証明書※18歳以上は必要
  • 本人の入養関係証明書※該当しない方も必要
  • 本人の親養子関係証明書※該当しない方も必要
  • 母の家族関係証明書
  • 父の家族関係証明書
  • 母の婚姻関係証明書※母が亡くなっている場合は父のもの
  • 除籍謄本※実母が15歳くらいから全ての除籍が必要

これらの書類全てに、日本語翻訳が必要となります。プロの翻訳でなくても問題ありませんので、ご本人やご家族等が翻訳することも可能です。日本語翻訳には、翻訳者名、住所、署名を入れます。

今は便利な時代になり、翻訳アプリなどを駆使して時間を掛ければ誰でも翻訳できると思いますが、過去の除籍謄本には注意が必要です。手書きのハングルで記載されており、翻訳しようにも原文の判読さえできないケースがあります。

この場合、韓国戸籍専門の翻訳会社などにお願いするとよいでしょう。韓国戸籍のデータを送れば、PDFや郵送で送ってくれる業者さんもいます。自分では全く判別不可能だった韓国戸籍がキレイに翻訳されたときは感動ものです。

自分で対応が難しい部分は、上手に専門家を活用しましょう。

当事務所にご依頼の方は、翻訳の手配もお任せ頂けますのでご安心ください。

韓国書類を集めるために必要な情報

韓国領事館で書類を請求するためには、ご本人の韓国の本籍地を知っている必要があります。特別永住者の方にとっては、日本で生まれたのに韓国に本籍地があるの?と不思議に思われるかもしれません。

実は、日本生まれの方の場合、韓国の本籍地を把握していないケースは珍しくありません。ご両親も日本生まれで韓国の情報が分からない。祖父母も他界しているなど、確認する術がない!とお困りの方、調べる方法はありますのでご安心ください。

韓国での本籍地の調べ方

出入国在留管理庁へ「外国人登録原票」の開示請求をおこないます。

外国人登録原票とは、平成24年7月9日の外国人登録原票廃止以前に、外国人登録制度に基づいて登録された外国人情報が記載された書類で、住民票と戸籍が合わさったような情報が記載されています。

※外国人登録制度が廃止された平成24年7月9日以降に生まれた方や来日された方の外国人登録原票は存在しません。

郵送で請求が可能です。交付には1ヶ月近く掛かりますので、早めに取り寄せておきましょう。

実は、この「外国人登録原票」は、本籍地が分からない時以外にも使えるとても便利な書類です。

帰化申請で作成する書類の中には履歴書があり、生まれてから現在までの経歴を途切れないように記載していきます。学歴、住所、転職した記録も全て記載していき、さらに、出生や結婚の証明書なども集めていきます。

日本で暮らしている期間が長い方ほど、記載事項も増え、覚えていなかったり、どこの役所で手続きしたのかが分からなくなったりしているもの。外国人登録原票には、住所の記録はもちろん、婚姻届をどこの役所に提出したか等も確認することができるため、帰化申請に必要な書類の収集だけでなく書類作成の際にも役に立ちます。

本籍地の確認以外にも、活用していきましょう。

朝鮮籍で本国の書類が集められない場合

朝鮮籍の方などで本国にご自身の情報が登録されていない方もいます。この場合、韓国領事館で書類を揃えることができません。しかし、帰化申請に必要な書類が集められないから、自分は帰化できないと諦める必要はありません。

現実問題として、存在しない書類はどうしようもないのです。この場合、法務局と相談しながら、日本で集められる書類で帰化申請をすすめていきます。家族関係などにより、対応が異なってきますので、ぜひ、専門家にご相談ください。

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次に共感できる方は、帰化申請を真剣に検討してみませんか?

  • 日本で生まれて日本で育ったのに、どうして日本国籍じゃないの?
  • 韓国語も分からない、行ったこともない、外国籍であることに違和感がある。
  • 職場やご近所に国籍を知られたくない。
  • 韓国が嫌いな訳ではないけど、自分は日本人だと思っている。

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