日本人の養子の帰化申請とは(簡易帰化)
日本人の実子ではなく、養子の場合でも緩和要件に該当します。
例えば、親の再婚などで連れ子として日本に来た外国人の方で、父または母の再婚相手が日本人で、その日本人と養子縁組した場合などです。養子縁組をした時の年齢が未成年であることが条件となります。未成年であるか否かは、本国法によって判断されます。国によって、成人年齢は異なるため注意が必要です。
日本人の養子・帰化の緩和要件が適用されるためには、
- 日本人の養子で
- 日本に1年以上在留し
- 本国法で未成年の時に養子縁組している
①②③がすべて揃っていることが必要です。
日本人の養子の帰化要件7つ
普通帰化と比較すると、居住要件、能力要件、生計要件の3つが緩和、免除されています。
- 居住要件 日本人の子で現在日本で暮らしていること
- 能力要件 親が日本人の場合は(親だけ先に帰化した場合を含む)未成年でも帰化申請できます。
- 素行要件 素行が善良であること。普通帰化の素行要件と同じです。納税状況、年金の支払い状況、交通違反、犯罪歴、暴力団に加入していたり関わりがないかなど総合的に判断されます。
- 生計要件 生計要件は免除されています。
- 喪失要件 日本国籍を取得した際、元の国籍は失うことになります。(日本は二重国籍を認めていないため)
- 思想要件 テロリスト、暴力団関係者などは帰化できません。
- 日本語能力 日本語能力試験(JLPT)N3〜N4レベルが必要です。審査官との面接にて、日本語で受け答えができること。
日本人の養子の帰化要件をまとめると、5年日本に住んでいなくても、未成年でも、生計要件を満たしていなくても帰化申請が可能ということです。
あくまでも、申請が可能ということであり、簡単に帰化できるということではない点に注意が必要です。
簡易帰化のパターン、その他
- 日本国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
- 海外で帰化し、日本国籍を失った者が、再び日本国籍を取得する場合。
- 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
出生地主義を採用している国の国籍を持つ両親から生まれ、無国籍となってしまった方などが該当します。日本は血統主義を採用している為、外国籍の両親から生まれた子は、日本で生まれたとしても、日本国籍を取得することはできません。
帰化申請は、どのような書類が必要になるのか、家族構成や職業などおひとりおひとりの状況によって異なります。
膨大な数の書類収集と、不備なく作成しなくてはならない多くの申請書類。その場で、間違いを指摘されて訂正できるビザの手続きとは訳が違います。慣れない書類収集と書類作成、繰り返される法務局への訪問に、帰化したいという気持ちが段々と薄れてきて、途中で諦めてしまうことも珍しくありません。
帰化できるか否かは、その後の人生を大きく左右します。どうか、ひとりで頑張らずに相談してください。
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